加算の取得
処遇改善加算の取得
当事業所では、処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、以下の加算を取得しております。
・処遇改善加算Ⅰ
処遇改善加算Ⅰ 算定要件
1. 処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
2. 労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
3. 新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
4. キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
① 介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
② ①に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
③ ①および②の内容について職業規則などのもので、書面で明確にし、周知していること。
5. キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
① 次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
イ)資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
②上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
6. キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。
① 次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。
ア)経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
イ)資格取得(または保有)により昇給する仕組み
ウ)人事評価や試験結果により昇給する仕組み
② 上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
7. キャリアパス要件Ⅳを満たしていること。
① 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること
8. キャリアパス要件Ⅴを満たしていること。
①サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること
ア)要件を満たしていることを示すために、サービス区分ごとに指定された加算を算定している必要があり、訪問介護は特定事業所加算Ⅰ又はⅡの算定をしている必要がある。
9. 月額賃金改善要件Ⅰを満たしていること
①新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善を行っていること。
ア)訪問介護事業所の処遇改善新加算Ⅳの加算率14.5%のうち1/2以上の賃金引き上げが必要となるため、加算率における7.25%分を基本給もしくは毎月支払われる手当に上乗せする必要がある。
職場環境等要件について
A.入職促進に向けた取組
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
B.資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
C.両立支援・多様な働き方の推進
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
D.腰痛を含む心身の健康管理
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
E.生産性向上のための業務改善の取組
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
F.やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
eラーニングの導入
当事業所では職員の業務負担軽減、研修機会の確保、3密回避のため集合せずとも研修が受講できるeラーニングを導入することになりました。
処遇改善加算獲得の要件(資質向上のための研修実施)を維持するためにも継続した研修が必要ですので、施設内での受講はもちろん、時間を問わず自宅等においても都合の良い時間での受講を可能にしました。